代表自身が、就労継続支援A型事業所の管理部長として現場に立っています。医療・福祉の労務、加算申請、組織運営の実務を、机上論ではなく肌感覚で理解しています。
キャリアアップ助成金など、賃上げ・処遇改善に関する助成金の活用を得意としています。「使えるはずが使えていない」制度を、要件確認から申請まで一貫してサポートします。
マネーフォワードやジョブカン等のクラウドを活用し、勤怠・給与・手続きのペーパーレス化を推進。全国どこでも、オンライン・電子申請で完結できます。
顧問契約でもスポット(単発)でも承ります。まずはお気軽にご相談ください。
キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース・正社員化コース等)、業務改善助成金など。要件診断から計画書・就業規則の整備、電子申請、支給申請までを一貫代行します。
採用から退職まで、日々の労務のご相談に対応。就業規則の運用、労使トラブルの予防、労働時間・ハラスメント対策など、経営に寄り添って伴走します。
実態に合った就業規則・賃金規程・各種規程を作成。法改正対応や、助成金の要件に沿った規定整備も行います。
毎月の給与計算、社会保険・労働保険の各種手続き、入退社対応、年度更新・算定基礎届などをクラウドで正確・迅速に。
下記は目安です。業種・従業員数・ご依頼内容により変動します。正式なお見積りは無料です。
| 従業員数 | 月額顧問料 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 〜4名 | 20,000円 | 労務相談・行政対応・情報提供 |
| 5〜9名 | 30,000円 | 上記+手続きサポート |
| 10〜19名 | 40,000円 | 上記+就業規則の運用支援 |
| 20〜29名 | 50,000円 | 上記に準じます |
| 30〜49名 | 60,000円 | 上記に準じます |
| 50名〜 | 別途お見積り | 規模に応じてご提案 |
| 項目 | 料金の目安 |
|---|---|
| 給与計算(月額) | 基本 10,000円+1名 800円 |
| 就業規則 新規作成 | 150,000円〜 |
| 就業規則 変更・見直し | 30,000円〜 |
| 各種労使協定(36協定 等) | 20,000円〜 |
| 社会保険・労働保険 新規適用 | 50,000円〜 |
| 入退社・社会保険 手続き(1件) | 10,000円〜 |
| 労働保険 年度更新/算定基礎届 | 30,000円〜 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 助成金の無料診断 | 0円 |
| 着手金 | 案件により設定(応相談・分割可) |
| 成功報酬 | 支給決定額の 20%前後 |
※助成金は「成功報酬」ではなく、支給決定後にお支払いいただく報酬です。支給には労働局等の審査があり、支給を保証するものではありません。
※表示はすべて税別の目安です。複数業務のパッケージ割引や、開業間もない事業所向けのご相談も承ります。
立命館大学文学部を卒業後、病院の医療事務・総務部門で労務管理の実務を重ね、2025年に社会保険労務士試験へ一発合格。現在は就労継続支援A型事業所の管理部長として、福祉現場の労務・加算申請・組織改善を担っています。あわせて、オンライン資格講座「スタディング」の社労士講座でQA講師(健康保険法ほか)も務めています。
「現場を知らない専門家では、本当に使える提案はできない」——自らが経営の現場に立ち続けることを大切にしています。医療・福祉業界の労務と、クラウドを活用した労務DXを得意としています。
最低賃金・助成金・医療福祉の労務について、現場の視点で解説します。
電話・メール・FAXでご連絡ください。
現状とお困りごとをお聞きします(オンライン可)。
内容と料金を明確にご提示します。
ご納得のうえで着手。以後も伴走します。
初回のご相談・お見積りは無料です。医療・福祉の労務、助成金のことなら、お気軽にご相談ください。
FAX:078-330-8438 / Mail:office@kobe-iwata-sr.jp
毎年秋、最低賃金の改定にあわせて、多くの中小企業がパートやアルバイトの時給を引き上げます。実はこの賃上げ、少し順番を工夫するだけで、国のキャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)の対象になることをご存じでしょうか。
ポイントは「最低賃金の発効日より前に、賃金規定を改定しておくこと」です。発効した後に賃金を上げても、最低賃金に達するまでの分は助成の対象になりません。逆に、発効の前に賃金規定(賃金テーブル)を改定しておけば、その引上げがまるごと助成の対象になります。やること自体は、どのみち行う賃上げ。違うのは届出の順番だけです。
賃金の引上げ率に応じて、中小企業では対象者1人あたり4万円〜7万円。昇給制度を新たに設ければ、1事業所あたり20万円の加算もあります。従業員数の多い事業所ほど、金額の差は大きくなります。
毎年8月上旬に新しい最低賃金額が示され、10月ごろに発効するのが例年の流れです。つまり、準備できる期間は限られています。「今年の賃上げをどうせやるなら、助成金の対象にしたい」という方は、早めのご相談をおすすめします。
就労継続支援A型事業所の利用者は、基本的に最低賃金で働く方が多く、最低賃金の改定は経営に直結します。ここで役立つのがキャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースですが、「A型の利用者は助成金の対象外では?」という誤解をよく耳にします。
対象外とされているのは「正社員化コース」です。賃金規定等改定コースの対象労働者の要件に、A型の利用者を除く定めはありません。雇用保険に加入している利用者であれば、対象になります。
① 雇用保険に加入している利用者(週20時間以上勤務)がいること。有期・無期は問わず、無期のパート職員も対象です。
② 最低賃金の発効より前に、賃金規定を改定できること。賃金テーブルが未整備でも、新たに作成すれば対象になります。
③ 改定後6か月間、賃金や定額手当を下げずに維持すること。
A型事業所は、賃金テーブルが「最低賃金以上とする」という規定だけになっているケースが少なくありません。そうした事業所こそ、きちんと整備することで助成の対象にできる“伸びしろ”があります。
ここ数年、最低賃金は毎年大きく引き上げられています。人件費の上昇は経営の重い課題ですが、「毎年必ず上がる」とわかっているなら、それを前提にした準備ができます。
おすすめは、賃金の見直しを“改定の前”に計画的に行うことです。最低賃金の発効に追われて後手に回ると、助成金の活用機会を逃したり、最低賃金割れのリスクを抱えたりします。逆に、答申(例年8月上旬)で新しい金額が判明した段階で、発効前に賃金規定を整えておけば、賃上げをそのまま助成金の対象にできます。
等級ごとの賃金テーブルを整えておくと、毎年の改定作業がぐっと楽になり、従業員への説明もしやすくなります。採用や定着にもプラスに働きます。単なるコスト対応ではなく、人事の土台づくりと考えると、取り組む価値が見えてきます。
「毎年の最低賃金改定に振り回されている」と感じる中小企業の方は、一度、賃金体系の整理から始めてみてはいかがでしょうか。