SIMULATION
受給額シミュレーション
令和8年度・中小企業事業主の助成額に基づく試算です。数値を入れるとその場で計算します。
受給見込み額
1,600,000円
約160万円
コース本体(20名 × 70,000円)1,400,000円
昇給制度加算200,000円
職務評価加算0円
※支給には労働局の審査があり、支給を保証するものではありません。1事業所・年度あたり上限100名。実際の支給額は要件充足の状況により異なります。
受給見込み額
(試算)
1,600,000円
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なぜ“前倒し”なのか
最低賃金の「発効日」より前に
改定しておくことが、唯一の条件です。
最低賃金が発効した後に賃金を上げても、最低賃金に達するまでの分は助成の対象外。発効の前に賃金規定を改定しておけば、その引上げがまるごと助成の対象になります。答申(例年8月上旬)で新しい最低賃金額が分かってから、発効前に改定するのが黄金ルートです。
7/28 済目安答申
全国平均1,176円(+55円)に
8月末まで計画書を提出
キャリアアップ計画書を労働局へ(届出制)
例年10月上旬最低賃金が発効
改定済みなので対象を確保
対象になる事業所
3つ当てはまれば、受給の可能性があります。
1
雇用保険加入の利用者がいる
週20時間以上勤務で雇用保険に加入している利用者。有期・無期は問わず、無期のパート職員も対象になります。
2
発効前に賃金規定を改定できる
賃金テーブルが未整備でも、新設から当事務所が対応します。「最低賃金以上とする」という規定だけの事業所こそ、伸びしろがあります。
3
改定後6か月、賃金を維持できる
改定後6か月間、基本給や定額手当を下げないこと。ここは当事務所が毎月モニタリングし、取りこぼしを防ぎます。
費用
費用は、最初にすべてお伝えします。
着手金
5万円(税別)
受給可能性診断のうえ、賃金テーブルの新設・昇給制度規定の新設・キャリアアップ計画書の作成・労働基準監督署への届出まで一式。昇給制度を新たに規定した場合は加算(20万円)の対象になります。
報酬
支給決定額の20%
支給が決定した後のお支払いです。万一不支給の場合、報酬はいただきません(ご負担は最大5万円)。例:20名で140万円受給なら、費用合計は約33万円・お手元に約107万円が残る計算です。
なぜ当事務所か
制度と現場、両方を知る社労士です。
岩田 裕生 いわた ひろき
社会保険労務士/現役A型 管理部長
私自身、就労継続支援A型事業所の管理部長を務めています。
A型事業所の管理部門で運営・経営改善を実践し、スコア方式・経営改善計画書の実務にも日々向き合っています。毎年の最低賃金改定が経営にどれだけ重いか、同じ現場の立場で知っているからこそ、この制度を「知っているか、知らないか」の差で終わらせたくない。助成金の申請代行は社会保険労務士の独占業務(社会保険労務士法第27条)。全国どこでも、オンライン・電子申請で対応します。
事務所の概要・料金・お約束を見る(公式サイト)→
よくあるご質問
気になる点にお答えします。
A型の利用者は助成金の対象外では?
対象外なのは「正社員化コース」です。賃金規定等改定コースの対象労働者要件に、A型利用者を除く定めはありません(令和8年度支給要領で確認済み)。厚生労働省自身が、A型利用者の賃金引上げに向けた支援施策マニュアル(A型版)で本コースの活用を案内しています。雇用保険に加入している利用者であれば対象になります。
賃金テーブルがありません。それでも使えますか?
使えます。新たに賃金一覧表を作成し、整備前3か月の賃金支払実態と比べて3%以上増額していれば対象です。テーブルの新設は着手金の範囲で当事務所が作成します。
賃上げのコストが増えるのでは?
増えるのは「発効より1か月前倒しした分」だけ。利用者1人あたり月数千円程度で、受給額がそれを大きく上回ります。やること自体は、どのみち行う賃上げです。
受け取った助成金は、スコアや経営改善計画に反映できますか?
できます。利用者の賃上げに係る助成金は、生産活動会計の収入に計上できることを国が明言しています。スコア(生産活動)や経営改善計画書の数字に直接プラスに働くため、単なる一時収入にとどまりません。
いつ申し込めば間に合いますか?
9月1日改定なら、計画書の提出は8月末が目安です。賃金テーブルの整備や就業規則の手続に2〜3週間かかるため、7〜8月のご相談をおすすめします。締め日の関係で改定日を後ろにずらせる場合もあります。