9月改定は計画書の提出が8月末目安|無料の受給可能性診断(30分)受付中 → お申し込み
就労継続支援A型事業所の経営者・管理者の方へ
社会保険労務士 岩田裕生現役の就労継続支援A型事業所で管理部長を務める社労士がご案内します

最低賃金の改定を、
助成金の対象にできる制度があります。

国のキャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)のご案内です。毎年秋の最低賃金改定にあわせた賃上げを、発効日より前に「賃金規定の改定」として行うと、このコースの対象になり得ます。制度の内容を正確にお伝えしたうえで、ご希望の事業所さまのお手伝いをしています。

制度の要点(先にご確認ください)
  • 令和8年度の目安(7/28答申):全国加重平均1,121円→1,176円(+55円・+4.9%)。Aランク+54円/B・Cランク+56円(兵庫は1,172円が目安)
  • A型利用者も対象です(対象外なのは正社員化コース。本コースに利用者を除く定めはありません)
  • 要件は、最低賃金の発効日より前に賃金規定を3%以上増額改定すること。発効後の改定は対象外です
  • キャリアアップ計画書の提出は改定日の前日まで(9月改定なら8月末が目安)。改定後6か月の賃金維持が必要です
費用:着手金5万円(税別)+支給決定額の20%(支給決定後のお支払い。不支給の場合、報酬はいただきません=ご負担は最大5万円)。支給には労働局の審査があり、支給を保証するものではありません。
利用者1人あたり
最大7万円
引上げ率6%以上の場合(中小企業)
利用者20名の事業所なら
約160万円
昇給制度加算20万円を含む試算
準備のタイムリミット
8月末
9月改定の場合の計画書提出目安
SIMULATION

受給額シミュレーション

令和8年度・中小企業事業主の助成額に基づく試算です。数値を入れるとその場で計算します。

受給見込み額
1,600,000
約160万円
コース本体(20名 × 70,000円)1,400,000円
昇給制度加算200,000円
職務評価加算0円

※支給には労働局の審査があり、支給を保証するものではありません。1事業所・年度あたり上限100名。実際の支給額は要件充足の状況により異なります。

なぜ“前倒し”なのか

最低賃金の「発効日」より前に
改定しておくことが、唯一の条件です。

最低賃金が発効した後に賃金を上げても、最低賃金に達するまでの分は助成の対象外。発効の前に賃金規定を改定しておけば、その引上げがまるごと助成の対象になります。答申(例年8月上旬)で新しい最低賃金額が分かってから、発効前に改定するのが黄金ルートです。

7/28 済
目安答申
全国平均1,176円(+55円)に
8月末まで
計画書を提出
キャリアアップ計画書を労働局へ(届出制)
9月1日
賃金規定を改定
新テーブルで支給を開始
例年10月上旬
最低賃金が発効
改定済みなので対象を確保
対象になる事業所

3つ当てはまれば、受給の可能性があります。

1

雇用保険加入の利用者がいる

週20時間以上勤務で雇用保険に加入している利用者。有期・無期は問わず、無期のパート職員も対象になります。

2

発効前に賃金規定を改定できる

賃金テーブルが未整備でも、新設から当事務所が対応します。「最低賃金以上とする」という規定だけの事業所こそ、伸びしろがあります。

3

改定後6か月、賃金を維持できる

改定後6か月間、基本給や定額手当を下げないこと。ここは当事務所が毎月モニタリングし、取りこぼしを防ぎます。

費用

費用は、最初にすべてお伝えします。

着手金
5万円(税別)
受給可能性診断のうえ、賃金テーブルの新設・昇給制度規定の新設・キャリアアップ計画書の作成・労働基準監督署への届出まで一式。昇給制度を新たに規定した場合は加算(20万円)の対象になります。
報酬
支給決定額の20
支給が決定した後のお支払いです。万一不支給の場合、報酬はいただきません(ご負担は最大5万円)。例:20名で140万円受給なら、費用合計は約33万円・お手元に約107万円が残る計算です。
なぜ当事務所か

制度と現場、両方を知る社労士です。

社会保険労務士 岩田裕生
岩田 裕生 いわた ひろき
社会保険労務士/現役A型 管理部長

私自身、就労継続支援A型事業所の管理部長を務めています。

A型事業所の管理部門で運営・経営改善を実践し、スコア方式・経営改善計画書の実務にも日々向き合っています。毎年の最低賃金改定が経営にどれだけ重いか、同じ現場の立場で知っているからこそ、この制度を「知っているか、知らないか」の差で終わらせたくない。助成金の申請代行は社会保険労務士の独占業務(社会保険労務士法第27条)。全国どこでも、オンライン・電子申請で対応します。

事務所の概要・料金・お約束を見る(公式サイト)→

よくあるご質問

気になる点にお答えします。

A型の利用者は助成金の対象外では?
対象外なのは「正社員化コース」です。賃金規定等改定コースの対象労働者要件に、A型利用者を除く定めはありません(令和8年度支給要領で確認済み)。厚生労働省自身が、A型利用者の賃金引上げに向けた支援施策マニュアル(A型版)で本コースの活用を案内しています。雇用保険に加入している利用者であれば対象になります。
賃金テーブルがありません。それでも使えますか?
使えます。新たに賃金一覧表を作成し、整備前3か月の賃金支払実態と比べて3%以上増額していれば対象です。テーブルの新設は着手金の範囲で当事務所が作成します。
賃上げのコストが増えるのでは?
増えるのは「発効より1か月前倒しした分」だけ。利用者1人あたり月数千円程度で、受給額がそれを大きく上回ります。やること自体は、どのみち行う賃上げです。
受け取った助成金は、スコアや経営改善計画に反映できますか?
できます。利用者の賃上げに係る助成金は、生産活動会計の収入に計上できることを国が明言しています。スコア(生産活動)や経営改善計画書の数字に直接プラスに働くため、単なる一時収入にとどまりません。
いつ申し込めば間に合いますか?
9月1日改定なら、計画書の提出は8月末が目安です。賃金テーブルの整備や就業規則の手続に2〜3週間かかるため、7〜8月のご相談をおすすめします。締め日の関係で改定日を後ろにずらせる場合もあります。
お問い合わせ

まずは、無料の受給可能性診断から。

お電話・FAX・メールのいずれでも。事業所名と、雇用保険に加入している利用者のおおよその人数をお知らせください。その場で受給額の目安をお伝えします。

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