医療・福祉2026.06.27

就労継続支援A型と「賃金規定等改定コース」

就労継続支援A型事業所の利用者は、基本的に最低賃金で働く方が多く、最低賃金の改定は経営に直結します。ここで役立つのがキャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースですが、「A型の利用者は助成金の対象外では?」という誤解をよく耳にします。

対象外とされているのは「正社員化コース」です。賃金規定等改定コースの対象労働者の要件に、A型の利用者を除く定めはありません。雇用保険に加入している利用者であれば、対象になります。

活用のための3つの条件

① 雇用保険に加入している利用者(週20時間以上勤務)がいること。有期・無期は問わず、無期のパート職員も対象です。
② 最低賃金の発効より前に、賃金規定を改定できること。賃金テーブルが未整備でも、新たに作成すれば対象になります。
③ 改定後6か月間、賃金や定額手当を下げずに維持すること。

A型事業所は、賃金テーブルが「最低賃金以上とする」という規定だけになっているケースが少なくありません。そうした事業所こそ、きちんと整備することで助成の対象にできる“伸びしろ”があります。

現役のA型事業所 管理部長でもある社労士が、現場をふまえてサポートします。ご相談は こちら
※助成金の支給には行政機関の審査があり、支給を保証するものではありません。本コラムは令和8年時点の情報に基づく一般的な解説です。

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