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クリニック・病院の社労士|神戸・阪神間・大阪・京都

先生の時間を、診療に戻します。

施設基準の届出、個別指導の準備、就業規則、承継前の点検。病院の医事と総務課長を務めた社労士が、院の外から事務長の仕事を引き受けます。

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この業界の「いつもの悩み」

  • 施設基準や算定要件を満たしているか不安
  • 届出や給与のために夜や休日を使っている
  • 求人を出しても人が決まらない
  • 個別指導・適時調査の通知が来たら何を準備するか分からない
  • 就業規則が開業時のまま
  • 承継を考え始めたが何から手を付けるか

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なぜ、医療機関の事務に通じているか

病院の医事係で施設基準と診療報酬を扱ってきました

届出の要件と算定の実務を、請求する側の立場で日々確認していました。

総務課長として近畿厚生局の個別指導、採用、労務を統括しました

指導の通知が届いてから当日までに何を揃えるかを、院の側で経験しています。

いまも障害福祉事業所の管理部長として、届出と加算を自分で回しています

制度を解説する側ではなく、期限に追われる側の感覚のままお手伝いします。

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当事務所がお手伝いできること

  • 日々の労務相談と社会保険の手続きを月額で引き受けます。補助金・加算・採用・ホームページの困りごとも、まず聞けます(労務顧問 月5万円・手続き込み)
  • 施設基準・加算を総点検し、増収余地を洗い出したうえで届出を支援します
  • 診療報酬改定の影響を分析し、院内説明と対応実務を担います
  • 宿日直許可の申請を支援し、36協定・変形労働時間制を整えます
  • 医療機関向けの就業規則・賃金規程を作成し、見直します
  • 個別指導・適時調査・立入検査に備え、事前の準備と当日の対応を支援します
  • 医師・コメディカルの採用を支援し、定着の仕組みを整えます
  • 事務長代行として、届出の年間管理・行政対応・労務・広報まで月額で引き受けます
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承継の前に、院の事務と労務を棚卸し

院長の交代は、届出・契約・就業規則・給与の見直しが一度に来ます。承継者の先生と一緒に、いまの院の事務と労務を一覧にし、交代までの工程表をつくります。期間は原則6か月。費用は内容に応じてお見積りします。院長に見せられる1枚の資料は、初回相談でお渡しします。

承継前の棚卸しで行うこと

  • 届出・契約・就業規則・給与・保険の棚卸し
  • 承継者と一緒に一覧化
  • 交代までの工程表
  • 必要な届出の整理(許認可の申請書類は提携行政書士)
  • 交代後の体制づくり
承継の相談をする(無料)
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社会保険労務士 岩田裕生

病院の事務を、中の人として経験しています。

病院で診療報酬と施設基準を扱い、総務課長として採用・労務・行政対応を統括してきました。社会保険労務士になった今も、就労継続支援A型事業所の管理部長として現場に立っています。制度の解説ではなく、「うちではこうしています」の話ができます。施設基準の届出や個別指導の準備は、院の側で経験した手順でお手伝いします。

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よくあるご質問

クリニックの方からよくいただくご質問

院長・副院長、事務のご担当者から実際に寄せられた質問をもとにまとめています。

職員が数人のクリニックでも、社労士に頼む意味はありますか?

あります。診療所は少人数だからこそ、採用・退職・産休育休・給与計算のたびに院長や家族が手を止めることになります。当事務所では、月額の労務顧問(月5万円・手続き込み)で日常の相談と手続きを引き受けます。労務だけでなく、補助金・加算・採用・ホームページの困りごとも回数の制限なく聞けて、たたき台までお渡しします。就業規則や賃金の整備は必要になった時点で個別にお見積りします。まずは「今どこが手つかずか」を無料相談で一緒に棚卸しするところから始められます。

施設基準の届出や、厚生局・保健所・医師会への報告も頼めますか?

はい。施設基準の届出・変更届(健康保険法に基づく厚生局への手続き)は社会保険労務士の業務です。当事務所は病院の総務課長として施設基準の管理と近畿厚生局への対応を担当していた経験があり、届出の作成・提出に加えて、貴院で1年間に必要になる届出・報告の一覧と期限を年間カレンダーにして、期限前にこちらからご案内する形(事務長代行)をご用意しています。保健所・医師会への報告や、税務・許認可が絡む部分は、顧問税理士や提携する行政書士と分担して進めます。

親(院長)からクリニックを継ぐ予定です。何から整えればよいですか?

個人開設の診療所を承継する場合、開設者の変更は「廃止」と「新規開設」の手続きになり、保険医療機関の指定や施設基準の届出も取り直しが必要です。そのため承継は「手続きの順番と日程」を先に決めることが大切です。あわせて、承継前に就業規則・雇用契約・社会保険の加入状況・届出の一覧が現状と合っているかを点検しておくと、承継後に問題が表面化することを減らせます。当事務所では、この点検(労務・届出の棚卸し)と、承継のスケジュール案の作成を承ります。相続・贈与などの税務は顧問税理士の先生と分担します。

就業規則は病院用のひな型ではだめですか?クリニックとの違いは何ですか?

病院向けの規程は宿日直・夜勤・多職種を前提にしており、そのまま使うと診療所の実態と合わない条文が残りがちです。診療所では、診療時間に合わせた所定労働時間と休憩、午後休診日の扱い、非常勤看護師の労働条件、受付事務の残業、院長不在時の指揮命令などを実態に合わせて書く必要があります。常時10人以上の労働者を使用する事業場は就業規則の作成と労働基準監督署への届出が義務です(労働基準法第89条)。10人未満でも、雇用契約や助成金の要件を確認するうえで整備しておく意味があります。

女性スタッフが中心で、産休・育休の代替要員や手続きが心配です。

産前産後休業・育児休業の申出があった場合の手続き(社会保険料の免除、出産手当金、育児休業給付など)と、代替要員の雇用契約、復帰時の短時間勤務の扱いを、あらかじめ規程と運用の両方で決めておきます。両立支援等助成金など、代替要員の確保に関係する助成金の要件も確認します。助成金には行政機関の審査があり、支給を保証するものではありません。

対応エリアと費用の目安を教えてください。

兵庫県全域(神戸中心)と大阪府を中心に、オンライン・お電話での相談は全国に対応しています。費用の目安は、労務顧問(手続き込み・聞ける窓口つき)月5万円、オンライン事務長(訪問なし)月9万円〜、事務長代行(スタンダード・月1回訪問・給与計算込み)月12万円〜、給与計算のみのご依頼は基本1万円+1名800円、就業規則の新規作成 15万円〜です。いずれも税別の目安で、ご依頼内容により変動します。初回のご相談とお見積りは無料です。

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