助成金2026.07.08

昨年の最低賃金改定で、受け取れたはずの助成金があります

毎年秋、最低賃金の改定にあわせて、多くの中小企業がパートやアルバイトの時給を引き上げます。実はこの賃上げ、少し順番を工夫するだけで、国のキャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)の対象になることをご存じでしょうか。

ポイントは「最低賃金の発効日より前に、賃金規定を改定しておくこと」です。発効した後に賃金を上げても、最低賃金に達するまでの分は助成の対象になりません。逆に、発効の前に賃金規定(賃金テーブル)を改定しておけば、その引上げがまるごと助成の対象になります。やること自体は、どのみち行う賃上げ。違うのは届出の順番だけです。

1人あたり最大7万円、上限100名まで

賃金の引上げ率に応じて、中小企業では対象者1人あたり4万円〜7万円。昇給制度を新たに設ければ、1事業所あたり20万円の加算もあります。従業員数の多い事業所ほど、金額の差は大きくなります。

毎年8月上旬に新しい最低賃金額が示され、10月ごろに発効するのが例年の流れです。つまり、準備できる期間は限られています。「今年の賃上げをどうせやるなら、助成金の対象にしたい」という方は、早めのご相談をおすすめします。

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※助成金の支給には行政機関の審査があり、支給を保証するものではありません。要件を満たさない場合は支給されません。制度の詳細・最新の金額は厚生労働省の資料をご確認ください。

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