毎年秋、最低賃金の改定にあわせて、多くの中小企業がパートやアルバイトの時給を引き上げます。実はこの賃上げ、少し順番を工夫するだけで、国のキャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)の対象になることをご存じでしょうか。
ポイントは「最低賃金の発効日より前に、賃金規定を改定しておくこと」です。発効した後に賃金を上げても、最低賃金に達するまでの分は助成の対象になりません。逆に、発効の前に賃金規定(賃金テーブル)を改定しておけば、その引上げがまるごと助成の対象になります。やること自体は、どのみち行う賃上げ。違うのは届出の順番だけです。
賃金の引上げ率に応じて、中小企業では対象者1人あたり4万円〜7万円。昇給制度を新たに設ければ、1事業所あたり20万円の加算もあります。従業員数の多い事業所ほど、金額の差は大きくなります。
毎年8月上旬に新しい最低賃金額が示され、10月ごろに発効するのが例年の流れです。つまり、準備できる期間は限られています。「今年の賃上げをどうせやるなら、助成金の対象にしたい」という方は、早めのご相談をおすすめします。