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パートの社会保険 加入判定
週20時間・2026年10月改正に対応/会社負担と本人負担の試算つき

2026年10月1日、パート・アルバイトが厚生年金・健康保険に入る条件から「月額8.8万円以上(いわゆる106万円の壁)」がなくなりました。いまは、週の所定労働時間と会社の規模で決まります。働く方は「自分は入るのか・いくら引かれるのか」を、会社は「誰が・いつから・いくら」を確認できます。入力内容はこの画面の中だけで計算し、どこにも送信されません。

パートが加入する条件(2026年10月6日時点)
週の所定労働時間20時間以上(契約上の時間。残業は含めない)
雇用の見込み2か月を超えて働く見込みがある
学生昼間の学生でない(定時制・通信制・休学中などは対象)
会社の規模厚生年金に入っている人が51人以上(2027年10月から36人以上に広がる)
月額8.8万円以上2026年10月1日に撤廃

週の所定労働時間と月の所定労働日数が、どちらも正社員の4分の3以上なら、会社の規模や学生かどうかに関係なく加入します。

いま51人以上
2027年10月36人以上
2029年10月21人以上
2032年10月11人以上
2035年10月人数を問わない

個人経営の医院・クリニックや、介護・障害福祉の事業所(社会福祉事業)も、常時5人以上なら社会保険の適用事業所です。

フルタイムの人と、正社員の4分の3以上働く人の数です。パート(4分の3未満)は数えません。法人は、同じ法人のすべての事業所の合計です。

入力した内容は、お使いの端末の中だけで計算します。送信・保存はしません。

2026年10月に何が変わったか

パート・アルバイトなど短時間で働く人が厚生年金・健康保険に入る条件のうち、「月額8.8万円以上」という賃金の要件が、2026年10月1日に撤廃されました(年金制度改正法・令和7年法律第74号。施行日は令和8年政令第275号で2026年10月1日と定められました)。年収106万円を下回っていても、ほかの条件を満たせば加入します。

いまの条件は、週の所定労働時間が20時間以上、2か月を超えて働く見込み、昼間の学生でないこと、そして勤め先が「特定適用事業所」(厚生年金に入っている人が51人以上)などであることです。

例外として、最低賃金の減額特例の許可を受けて働いていて、月額8.8万円未満の人は、原則として加入しません。ただし本人が申し出れば加入でき、事業主の同意はいりません。

会社の規模の条件は、段階的になくなる

いつから対象になる会社の規模
いま(2024年10月から)51人以上
2027年10月1日36人以上
2029年10月1日21人以上
2032年10月1日11人以上
2035年10月1日人数を問わない

人数は、厚生年金に入っている人(フルタイムの人と、正社員の4分の3以上働く人)で数えます。短時間のパートと、70歳以上で健康保険だけに入っている人は数えません。法人は同じ法人番号のすべての事業所の合計、個人経営は事業所ごとです。12か月のうち6か月以上、基準の人数を超える見込みがあれば対象になります。

個人経営の事業所は、常時5人以上で法律に定める業種(医療、社会福祉事業、小売、製造など)なら、いまも社会保険の適用事業所です。2029年10月からは業種を問わず5人以上が対象になりますが、その時点ですでにある事業所は当分の間対象外です。

「週20時間」の数え方

  • 契約上の所定労働時間で判断します。残業の時間は含めません。
  • 月で決まっている場合は「月の時間 × 12 ÷ 52」、年で決まっている場合は「年の時間 ÷ 52」で週に直します。
  • シフトで週ごとに違う場合は、平均で判断します。年末年始など、特定の月だけ例外的に長い・短い場合は、その月を除いたふだんの月で計算します。
  • 契約は20時間未満でも、実際の労働時間が2か月続けて週20時間以上になり、今後も続く見込みなら、3か月目の初日から加入します。

加入すると、いくら引かれて、何が増えるか

保険料は、交通費や残業代を含めた月の給与から決まる「標準報酬月額」に料率を掛けて計算し、会社と本人で半分ずつ負担します。協会けんぽ兵庫支部の場合の料率(2026年度)は次のとおりです。

保険料率負担
健康保険10.12%会社と本人で半分ずつ
介護保険(40〜64歳)1.62%会社と本人で半分ずつ
子ども・子育て支援金0.23%会社と本人で半分ずつ
厚生年金18.3%会社と本人で半分ずつ
子ども・子育て拠出金0.36%会社のみ

たとえば月の給与が10万円(標準報酬月額は98,000円)で40歳未満なら、本人の負担は月およそ14,000円、会社の負担は月およそ14,400円です。

そのかわり、将来の老齢厚生年金が増えます。標準報酬月額98,000円で1年加入すると、65歳から受け取る年金が年におよそ6,400円増え、これは生涯続きます(平成15年4月以降の期間は「平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 加入月数」。実際は再評価などで変わります)。病気やけがで休んだときの傷病手当金、出産のときの出産手当金、障害厚生年金・遺族厚生年金の対象にもなります。

保険料調整制度(3年間、本人の負担を軽くする)

2026年10月から、新しく加入する短時間の人の保険料を、会社が一時的に多く負担して本人の負担を軽くする制度が始まりました。会社が多く払った分は3か月後の保険料から差し引かれるため、会社の最終的な負担は増えません。対象は、標準報酬月額126,000円以下の短時間の被保険者で、健康保険料と厚生年金保険料が軽くなります(賞与・介護保険料・子ども・子育て支援金は対象外)。

標準報酬月額1・2年目の軽減3年目の軽減
88,000円以下25%12.5%
98,000円20%10%
104,000円14%7%
110,000円9%4.5%
118,000円5%2.5%
126,000円2%1%

軽減の割合は、本来の保険料全体に対する割合です。使えるのは、これから規模の拡大で新たに対象になる会社と、2026年10月1日以降に任意特定適用になった会社です。すでに2026年10月1日時点で対象だった会社は使えません。会社が「保険料調整開始申出書」を出す必要があり(電子申請はできません)、対象者全員に一律で適用します。

「会社にこう言われた」ときの考え方

「うちは週30時間からしか社会保険に入れない」

会社の規模によります。厚生年金に入っている人が51人以上の会社(または任意特定適用の会社)なら、週20時間から加入します。50人以下なら、いまは「正社員の4分の3以上」(週40時間の会社なら30時間)が基準なので、その説明は正しい場合があります。ただし2027年10月からは36人以上の会社も週20時間が基準になります。

「年収106万円を超えなければ入らなくていい」

2026年10月1日に、月額8.8万円(年収約106万円)の要件はなくなりました。いまは、週の所定労働時間と会社の規模で決まります。なお、配偶者の扶養に入れるかどうかの「130万円」は別のルールです。

「シフトを週19時間にしておけば入らなくていい」

契約上の時間で判断するのは正しいですが、実際の労働時間が2か月続けて週20時間以上になり、今後も続く見込みなら、3か月目の初日から加入します。契約と実態がずれ続ける状態は避ける必要があります。

「2か月の契約だから入らなくていい」

契約書に「更新する(ことがある)」と書かれている、または同じような契約の人が更新された実績がある場合は、最初から加入します。更新しないことを書面で合意している場合だけが対象外です。

「学生だから入らない」

昼間の学生は、短時間の加入の対象外です。ただし定時制・通信制の学生、休学中の人、卒業後も同じ勤め先で働く予定の人は対象になります。また、正社員の4分の3以上働く場合は、学生でも加入します。

「個人経営だから社会保険はない」

個人経営でも、常時5人以上で、医療・社会福祉事業・小売・製造など法律に定める業種なら、社会保険の適用事業所です。飲食・宿泊・理美容・農林漁業などの個人経営や、5人未満の個人経営は、適用事業所でない場合があります。

医療・介護・障害福祉の事業所で気をつけたい点

規模は「法人全体」で数える

医療法人・社会福祉法人で複数の施設・事業所がある場合、厚生年金に入っている人は法人全体で数えます。1つの事業所が小さくても、法人として36人以上なら2027年10月から対象です。

シフト制・夜勤のパート

看護・介護の短時間職員は、月ごとにシフトが変わることが多く、契約上の週の時間があいまいになりがちです。労働条件通知書の所定労働時間と実際のシフトがずれていないかを、先に確認しておくと安全です。

個人開業のクリニック

個人開業の医院・クリニックも、常時5人以上なら社会保険の適用事業所です。医師国保などの国民健康保険組合に加入している場合は、健康保険の扱いが異なることがあるため、年金事務所や加入している組合に確認してください。

就労継続支援A型の利用者

雇用契約を結ぶA型の利用者も、条件を満たせば加入します。最低賃金の減額特例の許可を受けていて月額8.8万円未満の人は、原則加入しませんが、本人の申し出で加入できます。

パートの洗い出し、会社負担の試算、職員への説明資料、契約時間やシフトの見直し、保険料調整制度の申出まで、無料でご相談いただけます。お問い合わせは こちら。月給の職員の最低賃金は 最低賃金チェッカー で確認できます。

根拠資料

※本ツールの結果は目安です。実際の加入は、雇用契約・勤務の実態・事業所の状況によって決まり、最終的には日本年金機構(年金事務所)が判断します。保険料は協会けんぽ兵庫支部(令和8年度)の料率で計算しています。健康保険組合に加入している場合や、他の都道府県の支部の場合は料率が異なります。円未満の端数は概算で処理しています。70歳以上の方、複数の勤め先で働く方などは、個別にご確認ください。制度の内容は2026年10月6日時点の公表資料に基づきます。

よくあるご質問

2026年10月から、パートの社会保険は何が変わりましたか?
加入の条件のうち「月額8.8万円以上(いわゆる106万円の壁)」が2026年10月1日に撤廃されました。いまは、週の所定労働時間20時間以上、2か月を超える雇用の見込み、昼間の学生でないこと、勤め先の規模(厚生年金の被保険者51人以上など)で決まります。
会社の規模の条件は、いつなくなりますか?
2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上と段階的に広がり、2035年10月に人数を問わなくなります。
週20時間は、残業も含めて数えますか?
含めません。契約上の所定労働時間で判断します。ただし実際の労働時間が2か月続けて週20時間以上になり、今後も続く見込みなら、3か月目の初日から加入します。
パート1人が加入すると、会社の負担はいくらですか?
月の給与10万円・40歳未満の場合、協会けんぽ兵庫支部の料率で、会社の負担は月およそ14,400円(年およそ17万円)です。給与・年齢・加入している健康保険によって変わります。
保険料調整制度とは何ですか?
新しく加入する標準報酬月額126,000円以下の短時間の人について、3年間、会社が保険料を一時的に多く負担して本人の負担を軽くする制度です。会社が多く払った分は3か月後の保険料から差し引かれるため、会社の最終的な負担は増えません。2026年10月1日時点ですでに対象だった会社は使えません。
就労継続支援A型の利用者も加入しますか?
雇用契約を結ぶ利用者も、条件を満たせば加入します。最低賃金の減額特例の許可を受けていて月額8.8万円未満の人は原則加入しませんが、本人が申し出れば加入できます。

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