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最低賃金チェッカー
月給・日給・手当込みで時給に換算する計算ツール

月給制・日給制の方も、最低賃金法のルールどおりに時給へ換算して、新しい最低賃金を下回っていないかを確認できます。兵庫・大阪・京都の2026年度改定額に対応。入力内容はこの画面の中だけで計算し、どこにも送信されません。

2026年度の改定額(各労働局の公表資料より)
都道府県改定後改定前発効日
兵庫県1,172円1,116円2026年10月1日
大阪府1,231円1,177円2026年10月1日
京都府1,180円1,122円2026年11月16日
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1人分(同じ条件の人が複数いれば人数も入力)で計算します

通勤手当・家族手当・精皆勤手当・固定残業代(時間外・休日・深夜の割増分)は含めません。役職手当・資格手当・処遇改善の手当など、毎月決まって払う手当は含めます。

入力した金額はお使いの端末の中だけで計算します。送信・保存はしません。

月給・日給の人は、どう計算するのか

最低賃金は時間額で決まっています。月給や日給で払っている場合は、次のとおり時給に換算して比べます(最低賃金法施行規則第2条)。

月給制 (月給 − 計算に含めない手当)÷ 1か月平均の所定労働時間
日給制 日給 ÷ 1日の所定労働時間

月によって所定労働時間が違う場合は、1年間の平均を使います。年間休日から求めるときは「(365日 − 年間休日)× 1日の所定労働時間 ÷ 12」です。たとえば年間休日105日・1日8時間なら、月平均は約173.3時間になります。

計算に含めない賃金

次の賃金は、最低賃金と比べる金額から除きます(最低賃金法第4条第3項、同法施行規則第1条)。

  • 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  • 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  • 時間外・休日・深夜労働の割増賃金(固定残業代もこれに当たります)
  • 精皆勤手当・通勤手当・家族手当

逆に、役職手当・資格手当・処遇改善加算を原資とした手当など、毎月決まって支払う手当は含めて計算します。「基本給だけ見て足りないと思っていたが、手当を含めれば足りていた」、あるいはその逆もよくあります。

医療・介護・障害福祉の事業所で見落としやすい点

月給制の職員が、実は割れている

パートの時給は改定のたびに見直しても、月給制の職員は「時給換算」をしていないことがあります。年間休日が少ない、または1日の所定労働時間が長い職場ほど、月給が同じでも時給換算は低くなります。

処遇改善の手当を外して考えている

処遇改善加算を原資とする手当も、毎月決まって払っていれば計算に含めます。一方で、年に数回まとめて払う一時金は含めません。支給のしかたによって結論が変わります。

就労継続支援A型の利用者

雇用契約を結ぶA型の利用者にも最低賃金が適用されます。最低賃金を下回る賃金とするには、都道府県労働局長の減額特例の許可が必要です(最低賃金法第7条)。

下回っていたときは

最低賃金を下回る部分の定めは無効となり、最低賃金額で定めたものとみなされます(最低賃金法第4条第2項)。発効日以降の差額を支払う必要があり、地域別最低賃金を下回る賃金を払った場合の罰則は50万円以下の罰金です(同法第40条)。まず賃金規程・労働条件通知書を改め、対象の職員に説明のうえ、発効日にさかのぼって精算します。

来年以降の改定に向けては、発効日より前に賃金規定を改定して賃上げすると、キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)の対象になり得ます。要件や注意点は A型事業所の助成金ページ と こちらのコラム にまとめています。

賃金規程の見直し、月給制職員の時給換算の確認、差額精算の段取りまで、無料でご相談いただけます。お問い合わせは こちら。パート・アルバイトが社会保険に入るかどうかは 社会保険の加入判定ツール で確認できます。
※本ツールの結果は目安です。実際の判定は、賃金規程・労働条件通知書・勤務実態によって変わります。最終的な判断は、所轄の労働基準監督署・都道府県労働局または専門家にご確認ください。
※最低賃金額の出典:兵庫労働局/大阪労働局/京都労働局(最終確認日 2026年9月28日)

よくあるご質問

月給制の最低賃金は、どう計算しますか?
(月給 − 計算に含めない手当)を1か月平均の所定労働時間で割って時給に換算し、最低賃金の時間額と比べます(最低賃金法施行規則第2条)。
固定残業代は含めてよいですか?
含めません。固定残業代は時間外労働などの割増賃金にあたるため、最低賃金と比べる金額から除きます。
通勤手当や家族手当は含めますか?
含めません。精皆勤手当・通勤手当・家族手当は、最低賃金の計算から除く賃金とされています。
処遇改善加算の手当は含めますか?
毎月決まって支払う手当であれば含めます。年に数回まとめて支払う一時金は、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金として除きます。
就労継続支援A型の利用者にも最低賃金は適用されますか?
雇用契約を結ぶ利用者には適用されます。下回る賃金とするには、都道府県労働局長の減額特例の許可が必要です。

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