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クリニック・介護・障害福祉|無料・名前の入力なし
10問・1分。院の労務を、押すだけで点検。
あては
労働基準監督署が
法律で
- 労働基準法15条:賃金や労働時間などは、書面で明示する義務があります。
- 労働基準法89条:常時10人以上なら、作成と労働基準監督署への届出が義務です。法改正のたびに見直しが要ります。
- 労働基準法39条7項:年10日以上の有給休暇がある職員には、年5日を取らせる義務があります(2019年4月から)。
- 労働基準法24条・37条:1日ごとの端数の切り捨ては認められていません。未払いは3年分さかのぼって請求されることがあります(115条・附則143条)。
- 雇用保険法:週20時間以上・31日以上の雇用の見込みがあれば、加入が必要です。
- 最低賃金法4条:下回る賃金は認められません。通勤手当や皆勤手当などは計算に含めません。
- 労働施策総合推進法30条の2:相談窓口の設置と周知などの措置は義務です(中小企業も2022年4月から)。
手続きの前に、
- 正社員にするときに使える助成金があります(キャリアアップ助成金)。転換の前に計画の届出が必要です。
- 賃上げと設備投資を組み合わせると使える助成金があります(業務改善助成金)。手続きの順番を間違えると対象外になります。
- 研修の費用や時間に使える助成金があります(人材開発支援助成金)。研修の前に計画の届出が必要です。
※あては
この点検を、毎月こちらから。
労務顧問 月5万円期限はこちらから先にお知らせ。保険の手続きも込み。12分野をまとめて聞けます。くわしく見る →
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