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10問・1分。院の労務を、押すだけで点検。

あてはまるものを押すと、確認したほうがよい項目と、根拠の条文が出ます。結果は保存も送信もしません。

労働基準監督署が令和6年に監督に入った事業場のうち、70.1%で法令違反が見つかっています(定期監督等・全国。出典:厚生労働省 沖縄労働局「令和6年の監督指導等の実施状況」資料1)。

法律で決まっていること

  • 労働基準法15条:賃金や労働時間などは、書面で明示する義務があります。
  • 労働基準法89条:常時10人以上なら、作成と労働基準監督署への届出が義務です。法改正のたびに見直しが要ります。
  • 労働基準法39条7項:年10日以上の有給休暇がある職員には、年5日を取らせる義務があります(2019年4月から)。
  • 労働基準法24条・37条:1日ごとの端数の切り捨ては認められていません。未払いは3年分さかのぼって請求されることがあります(115条・附則143条)。
  • 雇用保険法:週20時間以上・31日以上の雇用の見込みがあれば、加入が必要です。
  • 最低賃金法4条:下回る賃金は認められません。通勤手当や皆勤手当などは計算に含めません。
  • 労働施策総合推進法30条の2:相談窓口の設置と周知などの措置は義務です(中小企業も2022年4月から)。

手続きの前に、確かめたい制度

  • 正社員にするときに使える助成金があります(キャリアアップ助成金)。転換の前に計画の届出が必要です。
  • 賃上げと設備投資を組み合わせると使える助成金があります(業務改善助成金)。手続きの順番を間違えると対象外になります。
  • 研修の費用や時間に使える助成金があります(人材開発支援助成金)。研修の前に計画の届出が必要です。

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※あてはまっても、すぐに違反とは限りません。人数や働き方で判断が変わります。助成金には要件と審査があり、受給を約束するものではありません。

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