適時調査への備え——近畿厚生局の流れ、指摘されやすい点、診療所が毎年やっておくこと
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「適時調査の
この
適時調査とは
適時調査は、
よく
- 適時調査:届け出た
施設基準を、 実態どおり満たしているかを 確認する - 指導(集団指導・
個別指導など :保険診療の) 質の 向上と 適正化が 目的 - 監査:不正や
著しい 不当が 疑われる 場合に 行う
ただし、
対象になる医療機関と頻度
実施要領では、
病院は
通知から当日までの流れ
- 実施通知:調査日の
約1か 月前に 届きます - 事前提出書類:調査日の
10日前までに、 近畿厚生局へ メールで 提出します。 基本診療料・ 特掲診療料の 届出書類、 保険医療機関の 現況(病床数・ 看護要員など)、 組織図・ 平面図、 掲示物の 写しと ホームページの 印刷などです - 当日:目的の
説明 → 院内の 視察 → 書類の 確認と 面接懇談 → 口頭での 講評。 届出している 施設基準が 24以下であれば、 調査担当者3名以内・ 約3時間が 標準と されています
様式は
指摘されやすい点
近畿厚生局が
- 管理者・
診療時間・ 保険医の 異動などの変更届の 遅れ - 施設基準・
保険外負担などの院内掲示の 不備 - 衛生材料代などを
徴収する 際の同意書の 不備 - 看護職員の
勤務状況を 示す様式9の 計算誤り (勤務表からの転記ミス、 会議・ 研修の 時間を 病棟勤務に 算入している など ) - 院内感染対策・
医療安全の委員会の 構成や 開催の 不備 - 看護補助者の
研修の 未実施
筆者の
指摘を受けた後
指摘は
返還の
診療所が毎年やっておくこと
訪問に
- 定例報告:8月1日現在の
状況を、 8月31日までに 報告します (令和8年度の 兵庫県の 提出先は 近畿厚生局兵庫事務所)。 無床診療所は、 要件を 満たさない 施設基準が ある 場合に 限り、 報告様式・ 自己点検チェックリスト・ 辞退届を 提出します - 要件の
「維持」の :届出時に確認 満たしていても、 その後の 研修・ 会議・ 訓練の 実施が 求められる 加算が あります。 たとえば 外来感染対策向上加算は、 院内研修(年2回程度)や カンファレンスへの 参加などを 続ける 必要が あります - 名称・
要件の :令和8年度改定で、変更への 対応 時間外対応加算は 「時間外対応体 制加算」に、 医療DX推進体 制整備加算は 「電子的診療情報連携体 制整備加算」に 変わりました。 院内掲示や ホームページの 記載も、 新しい 名称と 要件に 合わせます - 変更届:管理者・
診療時間・ 保険医の 異動が あった ときは、 遅滞なく 届け出ます
届出不要と
根拠資料
- 厚生労働省:基本診療料の
施設基準等及び その 届出に 関する 手続きの 取扱いに ついて (令和8年3月5日 保医発0305第7号) - 厚生労働省:適時調査実施要領
- 近畿厚生局:適時調査に
係る 資料に ついて - 近畿厚生局:適時調査に
おける 主な 指摘事項(令和元年度) - 近畿厚生局:施設基準の
定例報告 - 厚生労働省:保険医療機関等の
指導・ 監査等の 実施状況
よくあるご質問
診療所(クリニック)にも適時調査は来ますか?
通知が来てから調査日まで、どのくらいありますか?
施設基準を満たしていないことが分かったらどうなりますか?
定例報告はいつまでに出しますか?
院長先生に

定例報告・
このような
- 施設基準の
届出や 定例報告の 時期を、 院長しか 分かっていない - 適時調査の
通知が 来たら、 何を そろえればよいか 分からない - 算定の
要件を 満たしているか、 しばらく 点検していない